所沢市 客引き行為に罰則適用開始!
夜の所沢プロペ商店街で市議らがPR
「安心して通行できる地域を目指したい」
▲所沢プロペ通り商店街で「所沢市客引き行為等の禁止に関する条例」の全面施行に伴う、市長、県議、市議、職員らの広報活動の様子
「所沢市客引き行為等の禁止に関する条例」が10月1日から全面施行になったことから、初日の繁華街「所沢プロペ通り」で、通行人に周知を行う広報活動を行いました。
取材:2020年10月1日 成田知栄子
「客引きは条例で禁止されています」
5万円以下の過料、氏名・住所の公表も
ついに、2020年10日1日、所沢市では「所沢市客引き行為等の禁止に関する条例」が全面施行され、罰則規定の適用が始まりました。
この条例は、すでに多くの自治体で施行されており、東京都の新宿区では、2013(平成25)年に、大阪市では2014年に、神戸市では2015年に施行されるなど、「客引き」を禁止する動きが全国に広がっています。
▲「客引きについていかないでください」10月1日 所沢プロペ商店街振興組合役員や市議会議員によるPR活動
「所沢市客引き行為等の禁止に関する条例」が全面施行されたこの日の夕刻、「所沢プロペ通り商店街」で、藤本所沢市長、寺山所沢警察署長をはじめ、県議会議員、市議会議員、自治会長、所沢商店街連合会と所沢プロペ商店街振興組合役員らが参加し、「客引きは条例で禁止されています」「客引きについていかないでください」と通行人へ呼びかけ、パトロールを行いました。
近年、居酒屋など飲食店が立ち並ぶ「プロペ通り商店街」を中心に、一部の店舗で行き過ぎた客引き行為等が増加していることから、通行の妨げになる、不快・恐怖を感じる等の苦情や相談が警察や市に多数よせられていました。多くの市民の苦情を受け、この条例が、市議会で今年3月に可決。今年4月1日から施行され、9月30日までの条例周知期間を経て、10月1日から罰則規定の適用を開始したものです。
禁止の区域と内容、そして罰則とは?
禁止区域となるのは、下図の区域。
条例が適用される地区は、所沢駅西口の「所沢プロペ通り商店街」とその周辺で、禁止される内容は、
客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定し、客となるよう誘う行為。
客待ち行為 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。
勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事するように勧誘する行為。いわゆるスカウト行為。
勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。
なお、客引き行為等に該当しないものは
不特定の者に対するティッシュ、チラシ配り。
不特定の者対する呼び込み。
となっています。
10月1日からは、禁止地区内で禁止行為を行った場合、指導→勧告→命令を経て、罰則が科せられます。
罰則は、5万円以下の過料で、さらに命令を受けた者が正当な理由もなく命令に従わない場合は、氏名・住所等が公表されます。
これは、客引き行為をさせた店舗側等にも罰則が科せられます。
激変した所沢プロペ通り商店街の今
プロペ通り商店街の町並みは、25年ほど前と比較して大きく様変わりしています。
かつては、大型店では丸井があり、八百屋や本屋、和菓子屋といった、市民生活に密着した個人商店が立ち並び、家族で買い物が楽しめる商店街でした。しかし、時代の変化とともに個人商店の姿が減り、居酒屋やチェーン店が大半を占めるようになり、昼間の顔の商店街から夜の街になりました。
一方、所沢駅からプロペ通り商店街を抜けた地域にも近年、次々と大型マンションが立ち並びはじめ、プロペ通り商店街は、多くの住民にとって通勤や通学で毎日使う、生活道路として利用されているため、客引き行為は、飲食などを目的としない住民たちの迷惑になっています。
今後は、市の警備委託事業者や職員によるパトロールを行い、条例を周知徹底させ、市民が安心して通行することができる快適な環境づくりを行うとしています。
▲禁止地区内に指定されている「所沢プロペ通り商店街」 所沢駅西口駅前で広報活動を行った
取材:2020年10月1日 成田知栄子
(概要)所沢市客引き行為等の禁止に関する条例 (PDF:185KB)
詳細など問い合わせ
所沢市 危機管理課防犯対策室 ☎04-2998-9090