【参加費無料】生産緑地をお持ちの方向けセミナー開催


相続がおきた場合に生産緑地をどうするか

2019年2月22日(金)、17:00~19:00、会場は所沢プロペ通り商店街の真ん中にある所沢サンプラザ(1階モードオフ)の3階、所沢ノードにて参加費無料でセミナーを開催いたします。

 

生産緑地とは・・・
都市における良好な生活環境の保全や都市災害の防止,あるいは将来の公共施設整備に対する土地の確保を目的として,市街化地域内の農地を対象に指定される地区。この地区指定により,農地所有者は営農義務が生じるが,固定資産税の免税措置が図られる。なお,生産緑地法の改正により,1992年から生産緑地の指定は 30年以上営農継続の意志のある場合に限られ,それ以外は宅地並み課税となった。

 

2022年に生産緑地の指定が解除され、延長するか、売却するかの判断が求められます。
あなたはどうしますか?


生産緑地は市街化区域の農地で、所沢市ですと、面積約86.15ha、指定箇所数341余りとなっています。

過去の経済発展のなかで今では取り残されてしまった観がある生産緑地ですが、生産緑地法が改正され、所有者ばかりでなく近隣に住まう方にとっても影響ある、存続するか、売却するかの判断を2022年までにしなければならなくなりました。

生産緑地は、市街地建築行為等の制限がかかるほか、固定資産税や相続税納税猶予の特例等の取り扱いを受けています。

生産緑地の態様に応じて、野菜作で都市農業を継続するか、農家レストラン、無人直売書等として収益をはかるか、宅地として評価を受け相続対策を講じるか等将来を見つめた選択が求められています。

このほど所沢ノードとわたなべ経営法務事務所は、豊富な実務経験のある不動産鑑定士と農業ビジネスに詳しい中小企業診断士を招き、事例紹介を中心に講演します。

生産緑地の処分によっては莫大な費用が掛かることも考えられるため、本セミナーでは、生産緑地に詳しい不動産鑑定士大溝日出夫氏が、生産緑地の地理的な条件、相続税の扱い、相続承継の望ましい姿など事例を通して解説いたします。

また、生産緑地の指定基準が緩和された法改正を受け、中小企業診断士で農業ビジネスに詳しい渡邉勝次による生産緑地を活用した都市農業のビジョンを実現している活用事例を紹介します。

 

セミナー概要

■開催日時■
2019年2月22日(金)
17:00~18:00 大溝 日出夫氏講演
18:10~18:30 生産緑地で幸せになる方法 ※渡邉勝次(日本政策金融公庫農業者経営アドバイザー)
18:30~19:00 質疑/名刺交換

■対象■
①所沢、入間、狭山、清瀬の生産緑地所有者/相続人
②税理士、行政書士、司法書士など士業

■お申し込み方法■
①TEL(所沢ノード) 04-2006-1314
③メール lifecreature@ac.auone-net.jp
※①の受付時間は平日10時~17時まで

■講師■
大溝 日出夫

三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部 リサーチヘッド、不動産鑑定士

■会場■
所沢市日吉町4-2 所沢サンプラザ3階

■主催■
Office WATANABE
わたなべ経営法務事務所
http://office-watanabe.tokyo/


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わたなべ経営法務事務所 Office Watanabe

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