令和4年度外食産業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業公募(第1次)のご案内
農林水産省は飲食業向け業態転換補助金の公募を開始しています。
事業再構築補助金と比べ、かなりハードルが下がっていますので、事業経費が、500万円~2500万円程度をお考えの事業者様には大きなメリットがあります。
1.業態転換内容
(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例)
➀感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変えるテイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
➁店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する
など
(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
例)
➀イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
➁自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
➂店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する
など
2.対象となる補助率、補助金下限・上限の金額
補助率: 1/2以内
補助金:
上限1,000万円以下
下限100万円以上
総事業費200万円以上
3.公募受付期間
2022年6月15日(水)~8月1日(月)
4.応募事業者の要件
(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。
① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
② 新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
(2) 共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者
5.補助対象経費
●建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など
●機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など
●技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など
●専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 など
●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 など
●外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費 など
●広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 など
●研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 など
●その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
●委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など
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